生活の中で困りごとがある方へ
生活する中で困りごとがある方への支援の情報を掲載しています。
お気軽にご相談ください。
加悦支所:42-7553 岩滝支所:46-5556 野田川支所:43-0294
福祉サービス利用援助事業
認知機能の低下や障害により判断能力に不安のある方で、福祉サービス利用の手続きがわからない、日常的な金銭管理が一人では不安な方などを対象に、相談や助言、手続き代行、金銭・通帳の管理をお手伝いしています。
対象者
以下の①・②どちらも当てはまる方
- 認知症・物忘れのある方、知的障害や精神障害のある方で、福祉サービスを利用するための手続きがよく分からなかったり、日常的な金銭管理をするのが一人では不安な方(認知症の診断や療育手帳・精神保健福祉手帳はいりません)
- この事業の契約及び支援計画の内容について理解できる方
内 容
福祉サービス利用のお手伝い
福祉サービスの利用、またはやめるために必要な手続き
福祉サービスの利用料の支払い
福祉サービスを利用するにあたってのさまざまな手続き
日常的な金銭管理
年金や福祉手当などの受け取りのための手続き
税金・公共料金・医療費・光熱費・家賃などの支払い
日常生活に必要な預貯金の払い戻し、預け入れ、解約の手続きなどの金銭管理
成年後見事業(法人後見)
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人の権利を守る制度です。成年後見人などが、本人の財産管理や身上監護(※)を行います。本会で行う法人後見事業は、京都府社会福祉協議会が成年後見人等に就任し、後見事務を行います。
与謝野町社協は、被後見人などに対し定期的な訪問や状況の確認を行い支援します。
(※身上監護とは…介護サービスや医療契約の手続き、施設入所契約など本人の生活や健康、療養に関する法律行為を行う)
詳しくはこちら…成年後見制度パンフレット(厚生労働省)
対象者
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害・高次機能障害など)により、判断力や認知機能が低下している方
★成年後見制度利用に関するご相談・お問い合わせは下記まで
与謝野町成年後見サポートセンター ℡:43-9021(与謝野町役場 福祉課内)
生活福祉資金貸付制度
低所得世帯、障がい者、療養や介護を必要とする高齢者がいる世帯を対象に、資金の貸し付けと必要な相談支援を行うことにより、安定した生活が送れるよう支援しています(民生委員要所見)
対象者
以下の①~③のいずれかに当てはまる方
- 低所得世帯
「生活保護基準」の1.8倍以内の所得が低い世帯 - 障がい者世帯
「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかの交付を受けた方の属する世帯で、「生活保護基準」の2.5倍以内の所得水準の世帯65歳以上の高齢者がいる世帯 - 日常生活上、療育または介護を必要とする65歳以上の高齢者が属する世帯で、「生活保護基準」の2.5倍以内の所得水準の世帯
内 容
- 総合支援資金
失業等により収入が減少し、生計維持が困難になった世帯への貸付 - 福祉費
生活の維持や、よりよくするために一時的に必要な経費の貸付 - 緊急小口資金
緊急的かつ一時的に世帯の生計維持が困難となる場合の貸付 - 教育支援資金
高校、大学等への就学に必要な経費の貸付 - 不動産担保型生活資金
お住まいの居住用不動産を担保にした生活費の貸付
緊急小口貸付事業
生活困窮により一時的に資金を必要とする世帯を対象に、生活維持の資金を貸し付けています(民生委員要所見)
対象者
与謝野町在住の「社協会員」の方
内 容
貸 付:1回、5万円を限度(2万円までは連帯保証人不要)
償還期間:10か月以内
心配ごと相談
日常生活上の相談をお聞きし、解決に向けてのお手伝いをしています。
対象者
与謝野町在住の方
内 容
相談日 :岩滝支所 10日
(毎月) 野田川支所 18日
加悦支所 25日
ただし、相談日が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは、次の日に実施します。
相談対応者:民生児童委員、行政相談委員、人権擁護委員、社協理事等